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  • 執筆者の写真TAG Think About Goals.

君の名は|会社名を考える

こんにちは。



法人を設立するにあたり、もしかしたら、一番大事かもしれない法人の名前です。


TAGは、「株式会社」を法人として選択します。


会社名について、考えていきましょう。


目次

会社の定義とは?

会社名の考え方は?

・呼び易く覚え易い

・インパクトがある

・商品名・サービス名と同じ

・ドメインが取得できる

会社名として使用不可なもの

・会社名と本社所在地が同じ

・有名な会社を連想させるもの

・商標登録されているもの



会社の定義とは?

会社法上、「株式会社」は「会社」として定義されます。


日本法下では、会社法施行後においては株式会社合名会社合資会社および合同会社の4つが会社とされている(会社法2条1号)。いずれも、登記商業登記)によって成立する。 

出典:Wikipedia


会社を登記する際には、名称を決める必要があります。それが、会社名です。



会社名の考え方は?

ルールや制約事項はあるのですが、まずは、会社名を考える際のポイントをお伝えします。


呼び易く覚え易い

誰もが、呼び易くて覚えやすい名前であれば、印象に残りますよね。商談中はもとより、今後の事業を考える際にも、「そういえば〇〇(会社名)であれば、よい提案を持ってくるかも」等、思い浮かべやすいかもしれません。


また、長い会社名は覚えづらく、自分たちが名乗るときも大変です。


例えば、「桃太郎がやってきた株式会社の~」なんて、名乗るのが大変ですよね。(ただ、「桃太郎がやってきた株式会社」は、覚えやすいかもしれません笑)


ただ、長い会社名でも略称で呼び易ければ問題ないといえます。

下記の名立たる企業さまも、実は略称だったりします。


(例)略称 NEC(正式名称 日本電気株式会社)

   略称 NTT(正式名称 日本電信電話株式会社)


インパクトがある

一回聞いたら忘れられないインパクトのある会社名だと、すぐに思い出しますし、googleやyahoo等の検索サイトでも、他のページに埋没せずに上位に表示されやすいです。


例えば、「桃太郎がやってきた株式会社」とか。(しつこい笑)


商品名・サービス名と同じ

自社が展開する商品やサービス名と同じ会社名であれば、商品販売やサービス提供と共に、会社名も覚えてもらえます。


Google、Amazon、Twitter、Facebook等の会社系企業は、そうですよね。(googleは、持株会社制に移行し、持株会社の社名は、Alphabetとなりましたが。)


ドメインが取得できる

会社情報は、インターネットで取得するのが大半です。すでに、他社がドメインを抑えている社名は、検索時の重複など、デメリットが多いです。



会社名として、使用不可なもの

ここでは、会社名として使用不可なものをご紹介します。


会社名と本社所在地が同じ

会社名と本社所在地が同じ場合、同じ会社名は使えません。


平成20年の会社法の施行により、同じ市区町村内であっても、同じ会社名が可能となりました。


以前は、同じ地域に本社のある会社が二つあると、お客さまが混乱するとの理由で不可でしたが、現在はインターネットも普及し、容易に検索できることから使用可となりました。


(根拠法令)

 商業登記法第27条

 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会

 社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に

 係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。


ただ、同じ会社名だといくつかのデメリットを生じる可能性があります。

一つは、後述する商標に関すること。もう一つは、インターネット等での検索時に他社より下位に表示されたり、他社と混同されたりする虞があります。


有名な会社を連想させるもの

広く世間に認知されている会社名を連想させる会社名は使用不可です。


また、仮に登録できたとしても、損害賠償請求の対象となる可能性があります。


(根拠法令)

 会社法第8条

 1. 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商

    号を使用してはならない。

2. 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵 害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれが ある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。


商標登録されているもの

「〇〇株式会社」が、社名であったとして、「〇〇」の部分が、商標登録されていた場合、社名を使うことに関しては、自分の名前として「ある程度」使う権利があります。

ただ、ホームページ等、社外PRするものに対して、大々的に大きく表記したりすることができなくなります。


事前に、同一の会社名や商標登録がされていないか調べることができます。下記サイトをご参照ください。


 

 法務局が用意する登記情報を検索するサイトです。事前のID登録が必要となりますが、

 一時利用であれば無料で利用することが可能です。



 特許庁が用意する商標登録情報を検索するサイトです。ID登録などは必要なく自由に使

 えます。

 私は、商標出願する業務に携わったことがあるのですが、様々な商標登録の内容が掲載さ

 れていて、おもしろいサイトです。自分たちが知っている商品やサービスが、どんな商標

 登録を行っているのか確認することができます。


最後に 一番重要なこと

会社名の考え方や使用不可なものについて、お話してきました。


これらは、会社が認知されたり、事業をうまく展開したり、他社より損賠を請求されたりしないためには重要なことですが、最も重視すべきことがあります。


自分たちが、大好きで愛してやまない名前をつける


法人の選択」でも、お話しましたが、法律上、「法人」は「人」です。


自分たちが、生み出す大切な「人」の名前ですので、自分の子供や大好きな人を思う時と同じように、「愛する」気持ちを大切にして決めてはいかがでしょうか。


時には、他人の意見にも惑わされず。自分達の思いを強く。


素敵な会社名が生まれることを祈っております。


TAGメンバーより

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